就業規則
常時10人以上の社員(パート等を含む)を雇っている場合、会社は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
その際に、社員代表の意見書を添付する必要があります。
就業規則を改定したときも同様に、社員代表の意見書を添付の上、労働基準監督署に届け出なければなりません。
また、就業規則を社員全員に渡す必要はありませんが、見やすい場所への備え付けなど、見たいと思ったときにすぐ見ることができる状態にし、社員への周知徹底を図らなければなりません。
就業規則は、言ってみれば会社の憲法のようなもので、会社が社員を雇って就業させるには不可欠の管理基準です。
会社側にとっては、社員に共通の基準を定めることによって職場の秩序を確立し、事業の効率的な運営が可能となります。
社員側にとっては、職場において守るべきルールが明確になって、恣意的な処分を受ける恐れがなくなる等、安心して働くことができるようになります。
就業規則に記載する事項は、次の3つに分かれます。
(1)絶対的記載事項 (必ず記載しなければならない事項)
・始業および終業の時刻、休日、休暇、休憩時間、社員を2組以上に分けて交替に就業させる場合には就業時転換に関する事項
・給与の決定、計算及び支払い方法、給与の締切りおよび支払いの時期、昇給に関する事項
・退職に関する事項
(2)相対的記載事項(すべての社員に適用する定めがある場合に記載しなければならない事項)
・退職金や賞与の計算、支給に関する事項
・表彰や制裁などの人事に関する事項
・職場の安全衛生や労災保険、私傷病扶助などの安全に関する事項
・職業訓練などの教育に関する事項
・福利厚生に関する事項
(3)任意的記載事項(任意に記載すればいい事項)
・採用の手続や試用に関する事項
・出張等の旅費に関する事項
・業務上の遵守事項
・配置、異動、昇進、休職、解雇など社員の人事に関する事項など
就業規則の作成は、法令を押さえた上で、いかに会社の実態に合わせてアレンジするかが重要になってくると思いますが、以下に一般的な就業規則と、労働基準監督署に届け出る書面及び添付する意見書を掲載しておきます。
労働基準監督署に届け出る際には、以下の書類を全て2部づつ用意します。
(審査のうえ受理印を押し、1部を会社の控えとして返してくれます。)
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