休日
毎週少なくとも1回の休日が義務付けられています。(これを法定休日といいます。)
言いかえると、あらかじめ特定した上で4週平均週1回の休日があれば良く、日曜日や祝日を休日とする必要はありません。
ただし、週当たりの所定労働時間は40時間以内にしなければなりません。
また、法定休日に出勤した場合、法定の割増賃金(3割5分増し)を支払わなければなりません。
なお、法定休日に出勤して振替休日を取得した場合と、代休を取得した場合には大きな違いがありますので、注意してください。
社会保険労務士 資格取得・就転職を目指す方のための総合専門校

社会保険労務士とは

