労働組合法(平成17.01.01~)
1.名称の変更
「都道府県地方労働委員会」→「都道府県労働委員会」
2.計画的な審査
(1) 労働委員会は、審問開始前に、争点・証拠や審問回数等を記載した審査の計画を作成する。
(2) 労働委員会は、審査期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表する。
3.迅速・的確な事実認定
(1) 労働委員会は当事者の申立て又は職権により、証人の出頭や物件の提出を命ずることができることとなる。
(2) 物件の提出を命ぜられても提出しなかった者は、労働委員会の命令に対する取消訴訟で、正当な理由がない限り、当該物件を提出することができないこととなる。
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