雇用保険
■受給資格
基本手当は、次の条件を満たしている人に支給される。
(1)離職する日の以前1年間に、被保険者期間が通算6カ月以上あること
(2)失業状態であること
(3)被保険者の資格喪失の確認を受けていること
(4)求職の申し込みをしていること
就職したい積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があるにもかかわらず、職業につくことができないでいる状態、これが雇用保険でいう「失業」だ。したがって、妊娠、病気やケガなどのために働けない人 (受給期間延長通知書の交付者は除く)は資格からはずれる。独立自営をめざしている人も、資格外となる。
■受給手続き
基本手当の受給手続きは、自分の住所または居所を管轄する公共職業安定所で行う。手続きの際必要となるのは次の5つだ。
(1)雇用保険被保険者証
(2)離職票
(3)住所または居所・年齢などを確認できる書類
(住民票や運転免許証など官公署発行の証明書)
(4)写真
(タテ3cmXヨコ2.5cmの正面上半身)
(5)印鑑
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